諫早湾干拓・開門問題:最高裁の事件が動き始めました

よみがえれ!有明訴訟弁護団/ラムネットJ理事 堀 良一

 有明訴訟は今、長崎地裁に3つの事件、最高裁に3つの事件が係属しています。
 長崎地裁は、開門確定判決などの当事者とは別の漁民の開門訴訟と、営農者を当事者とする開門・損害賠償訴訟と立ち退き訴訟の3つです。
 最高裁は、漁業権10年論で開門確定判決の強制執行を否定した請求異議訴訟、確定判決に続いて提訴して敗訴した開門訴訟、国が控訴権を放棄した開門差し止め訴訟に漁民が独自に控訴できるかどうかを問うた訴訟の3つです。
 このうち、最高裁の3つの事件が立て続けに動きだしました。

諫早湾の北部排水門
諫早湾の北部排水門
水質の悪化で発生したアオコ
水質の悪化で発生したアオコが排水門から諫早湾に流れ出ている様子(2019年7月撮影)

 まず5月22日に請求異議事件について、7月26日に口頭弁論を開くという決定がされました。最高裁が口頭弁論を開くときは、通常、原判決は破棄されます。もちろん油断はできませんが、これにより、漁業権は10年で消滅するなどという漁業の実態を無視した理由で、再審でもないのに確定判決を事実上覆そうとした請求異議事件が、ふたたび福岡高裁に差し戻される可能性が出てきました。
 残りの開門訴訟と開門差し止め訴訟は6月26日に上告棄却、不受理の不当決定がありました。
 大切なことは、6月26日の2つの不当決定は、開門確定判決や、長崎地裁の3つの訴訟、7月26日に口頭弁論が開かれる請求異議訴訟を左右するものではないということです。
 開門訴訟は、当事者の漁民が異なり、漁場や魚種が異なれば、それぞれの漁民ごとに違う結論が出ることは、2010年12月の開門確定判決においても同様でした。あのとき開門が認められたのは諫早湾近傍場で漁業を行う漁民であり、一緒に裁判をたたかった他の漁場の多くの漁民は残念ながら敗訴しています。今回の最高裁不当決定もあのときと同様、開門確定判決の勝訴当事者である漁民の開門請求権を損なうものではありません。開門差し止め訴訟の確定も、確定判決に基づく開門請求権を奪い去るものでありません。
 今、求められているのは、長崎地裁と福岡高裁における非開門を前提とした和解協議が失敗に終わった歴史的な経緯を踏まえ、それぞれの当事者の利害を調整するための真の和解協議を実現することです。
 地域の対立・分断を克服し、漁民も農民も背後地の住民もみんなが納得できるような解決策を裁判所と国の責任で実現することが強く求められています。

ラムネットJニュースレターVol.36より転載)

2019年08月28日掲載